創業融資の岡本税理士。元銀行員の税理士が創業融資をサポート
創業融資の岡本税理士
〒171-0022
東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階
(JR池袋駅から徒歩6分)
営業時間 | 9:00〜17:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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ここでは、創業融資に関してお客様から寄せられたよくあるご質問の一部を挙げさせて頂きます。
創業融資の申込みの前において、創業融資の提出資料を作成する時間も加味しなければなりませんので、創業をお考えになられた際は、出来る限り早急にご相談にいらして下さい。
開業の1年前でも構いません。
創業融資が受けられる確率は、一般的に、20%~30%と言われています。
公的な機関とはいえ、当然、貸した資金がきちんと返済されるかどうかを重視する必要があるためです。
創業融資を借りることができるかどうかご心配な方も、是非一度ご相談下さい。
一般的に、日本政策金融公庫は信用保証協会と比較して創業融資の審査が厳しいです。
しかし、法人で日本政策金融公庫の創業融資を借りる場合、社長が連帯保証人にならなくて良いという非常に大きなメリットがありますので、岡本税理士事務所では日本政策金融公庫から創業融資を受けることをお勧めしています。
このような融資のことを協調融資といい、岡本税理士事務所でも、過去に受けられた方がいらっしゃいます。
協調融資のメリットは、2つの金融機関から創業融資を受けるため、創業融資の金額が大きくなることです。
一方デメリットは、いずれかの金融機関においても審査が通らなかった場合はもう一方の金融機関の審査もダメになることと、審査に時間がかかることです。
開業後に多くの予備資金を持っておきたいと思う反面、創業融資の希望額を多くすると、創業融資の審査が厳しくなります。また、その分金利の負担も増えます。
岡本税理士事務所では、お客様とのご相談の上、開業後の資金繰り等も加味しながら創業融資の申込額を決定させて頂いております。
基本的には、創業融資を少し多くお借りすることをお勧めします。
運転資金には、人件費や仕入れ代金の支払い、広告宣伝費や事務所家賃等が該当します。
一方、設備資金には、パソコンの購入費用や事務所の敷金等が該当します。設備資金名目で創業融資を申し込むと、融資の後、本来の目的できちんと使用されているかチェックされることがあります。
具体的には、金融機関から設備資金の購入先に代金を直接振り込ませたり、また、購入先からの領収書の提出を求められることがあります。
開業する業界での勤務経験は、創業融資の審査上とても重要です。
なぜなら、過去の統計上、未経験業種の場合には倒産率が高いからです。
もし、業界勤務経験が全くないのであれば、土日だけでもその業界で勤務されることをお勧めします。
日本政策金融公庫の新創業融資制度の場合、自己資金の10倍まで融資の申込みが可能となっておりますが、現実的に自己資金の10倍の創業融資を受けることはとても困難です。
現実的には、創業融資の希望額を自己資金の3倍以内にされる方が多いです。
クレジットカードの場合、通常のショッピング(一般的な買い物枠)は全く問題ありません。クレジット(現金引き出し)も少額であればあまり問題となりません。
審査で落ちた原因を改善する、若しくは、次の決算書や確定申告書を提出した後であれば創業融資が受けられる可能性は十分にあります。
ただし、一度創業融資が下りなかった場合、再度申請をしても以前の審査情報が残っているので、創業融資を受けることは大変難しくなります。
開業直前直後に創業融資を受けたとしても、次の決算や確定申告が済めば、再度融資が受けられる可能性があります。
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