創業融資の岡本税理士。元銀行員の税理士が創業融資をサポート
創業融資の岡本税理士
〒171-0022
東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階
(JR池袋駅から徒歩6分)
営業時間 | 9:00〜17:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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会社の種類には、株式会社、合同会社、有限会社、合資会社、社団法人等様々な形態があります。
しかし、一般的な事業目的で設立するのであれば、株式会社か合同会社になると思います。
株式会社と合同会社の違いは、ご足労頂いた際にご説明させて頂きます。
以前は、例えば株式会社の設立時には、取締役3名以上、監査役1名以上が必要でしたが、会社法が施行され、株主も役員も1名以上でよくなりました。
また、株主と役員は兼ねることができるため、社長お一人で足りるようになりました。
基本的には、有限責任となりますので、会社が倒産した場合には、それ以上の責任を負わないことが多いです。
しかし、連帯保証には注意が必要です。
オフィスの賃貸契約や銀行から融資を借りる際には、社長が連帯保証人に入ることもあります。
その場合には、会社が倒産した後も、社長が債務を負うことになります。
まずは、登記に関してです。
この場合には、持ち家でも賃貸でもご自宅を本店事務所とすることが可能です。
ただ、社長がご自宅を居住用でお借りしている場合、ご自宅を本店所在地として使用することは大家さんとの契約違反に該当する可能性が高いです。
よって、そのような際には大家さんに許可を得るようにしましょう。
資本金は1円でも構いませんが、お勧めはしません。
なぜなら、銀行で会社の口座を作成する際、オフィスを借りる際、取引相手に決算書を見せる際等において不利に働く可能性が高いからです。
岡本税理士事務所では、最低50万円、できれば100万円以上の資本金の設定をお勧めしております。
決算期の決め方はそれぞれなのですが、最も多い方法が第一期を長く取る方法です。
例えば、4月1日に会社を設立したのであれば、3月31日を決算日とします。
また、決算日~決算日から2ヶ月は税理士事務所との打ち合わせが多いため繁忙期を避ける、役員報酬改定期間に年間の損益を読めるようにしておく、等の方法もあります。
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