創業融資の岡本税理士。元銀行員の税理士が創業融資をサポート
創業融資の岡本税理士
〒171-0022
東京都豊島区南池袋三丁目16番8号KINDAI6ビル4階
(JR池袋駅から徒歩6分)
営業時間 | 9:00〜17:00 |
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休業日 | 土曜・日曜・祝日 |
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日本政策金融公庫の新創業融資制度を利用する最大のメリットは、原則として代表者が連帯保証人にならなくて良いということです。
つまり、会社が創業融資を借りて、仮に事業に失敗し倒産したとしても、代表者はその後創業融資の返済義務を負わないということになります。
しかし、ここで注意が必要です。あくまで、「連帯保証人とならなくて良い」と記載しました。
つまり、個人事業主の場合には、その個人が創業融資の借主となりますので、仮に事業が失敗したとしてもその個人は引き続き創業融資の返済義務を負います。
しかし、この点は皆様にとって大変有利な点です。
一般的に会社が金融機関から融資を受ける際は、金融機関は会社に対して融資を行うのですが、必ず会社の代表者がその融資の連帯保証人になります。つまり、金融機関は、もし会社から融資の返済が滞った際には、代表者に対して融資額の返済を求めます。
しかし、この新創業融資制度では、原則として代表者は連帯保証人になりませんので、日本政策金融公庫から会社が融資を受け、仮にその後、融資の返済ができなくなった場合でも、代表者はその返済義務を負わないのです。
日本政策金融公庫の新創業融資制度は、創業時の融資という点のみならず、このような特徴があるため、融資の審査が非常に厳しくなっています。
そのため、十分な準備をせず、融資の申し込みをされると、残念な結果になる方が多いです。
新創業融資制度の主な特徴は、融資限度額が3,000万円。ただし、融資額は、自己資金額の10倍以下です。つまり、自己資金が150万円ですと、融資限度額は1,500万円になります。
ただし、自己資金の10倍の融資を借りことは現実的には不可能で、一般的には自己資金の1.5倍~3倍程度の融資を申し込むことが多いです。
また、自己資金の確認は通帳原本等で行われます。
融資の金利は、2.3%~2.7%程度が多いです。
スケジュールについてです。日本政策金融公庫に創業融資を申し込み、面談後おおよそ1ヶ月~1ヶ月半で融資が実行されることが多いです。
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